マイナンバーがやってくる。⑤
今回から数回に分けて、マイナンバーと個人の生活とのかかわりについて書いていきます。
お話は、一ノ谷博士(仮名)が生まれたときから始まります。
一ノ谷博士(仮名)の出生届が提出されると、戸籍への登載手続が始まると同時に、住民基本台帳への記載が行われます。
住民基本台帳への記載に際して住民票コードが割り振られ、それをもとに12桁の個人番号が決定されて、通知カードの形で一ノ谷博士(仮名)の家族に個人番号が通知されます。
すなわち誕生とほぼ同時に、一ノ谷博士(仮名)の「マイナンバーのある暮らし」が始まるわけですね。
一ノ谷博士(仮名)の父親なり母親なり扶養者は、博士の個人番号を扶養者の勤務先や税務署に提示します。
扶養に関して、税金などの優遇を受けるためです。
扶養者の健康保険に加入させる場合も、同様に個人番号を提示することになります。
また、予防接種を受ける際には、保健所などで個人番号を提示することになるでしょう。
一方、一ノ谷博士(仮名)が病院で診察を受けたとしても、病院では個人番号は使わず、健康保険証を提示するだけになります。
博士の病歴は各病院のカルテに記録されるが、個人番号とは直接リンクされません。