一ノ谷博士のIT四方山話

元パソコンサポーターです。IT関連のテーマを中心に書きます。

マイナンバーがやってくる。⑥

マイナンバーと個人の生活とのかかわりについての2回目です。
 一ノ谷博士(仮名)を保育所に入れる際、博士の個人番号が必要になります。
一方、幼稚園に入れる際には個人番号は使われません。


小学校の就学通知書にも個人番号は使われず、小学校では出席番号や学籍番号で管理されます。
これは中学校でも同様です。

高校受験の際には、もちろん受験番号で管理されます。
すなわち、学校などでは個人番号は使われず、したがって学歴や成績と個人番号はリンクされません。

唯一の例外が奨学金の申請で、これに限っては個人番号を学校に提示することになるでしょう。

 一ノ谷博士(仮名)の銀行口座を開設する際にも、個人番号は使われません。法律の変更が議論されているようですのでこの辺りは変わるかもしれません。

生命保険に加入するかもしれませんが、そこでも個人番号は使われません。
パスポートを取得する際にも個人番号は使われないし、パスポート番号と個人番号はリンクされません。

運転免許証を取得する際にも、個人番号は使われないし、免許証番号と個人番号はリンクされません。
もちろん、交通違反の記録も個人番号とはリンクされません。

もし、裁判を受けるようなことになった場合にも、裁判所は個人番号を使わないので、裁判記録あるいは「前科」といったものも、個人番号とはリンクされません。