一ノ谷博士のIT四方山話

元パソコンサポーターです。IT関連のテーマを中心に書きます。

マイナンバーがやってくる。⑨

マイナンバー(個人番号)と個人の生活とのかかわりについての5回目です。


年金暮らしを始めてから亡くなるまで

 一ノ谷博士(仮名)が勤務先を退職して年金暮らしを始めると、途端に個人番号の出番が増えることになります。

国民健康保険介護保険に加入する際にも、年金の裁定請求の際にも、いずれも個人番号の提示が必要です。

医療費の還付請求、住民税の減免請求、医療費控除のための確定申告に際しても、個人番号の提示が必要。

あるいは、博士が子供の被扶養者となったなら、子供の勤務先や税務署に博士の個人番号を提示することになります。

 一ノ谷博士(仮名)が亡くなると、家族が死亡届を提出することになるが、死亡届それ自体には個人番号を書く欄はありません。
埋火葬許可証にも個人番号は記載されません。

家族は遺産相続のために、博士が生まれてから死ぬまでの戸籍を全て取得する必要に迫られるが、この手続に個人番号は使えません。

土地や建物を相続したとしても、その手続にも個人番号は使えません。
ただし相続後の固定資産税納付に関しては、博士の個人番号と相続人の個人番号が必要になるでしょう。

 一方、一ノ谷博士(仮名)の最終住所地の市町村では、博士の個人番号を経由して、健康保険の停止、年金の停止などの各種措置がおこなわれます。
ただし、博士の支払った厚生保険料の一部は、博士の妻の年金計算に使われる可能性があります。
すなわち、博士の個人番号は死後も使われ続けることになります。