マイナンバーがやってくる。⑧
マイナンバーと個人の生活とのかかわりについての4回目です。
一ノ谷博士(仮名)が結婚する際、婚姻届を提出することになりますが、婚姻届に個人番号を書く欄はありません。
結婚によって新しい戸籍が作られますが、戸籍電算システムは個人番号と連携していないからです。
ただし、博士が結婚相手を扶養するのなら、結婚相手(被扶養者)の個人番号を博士の勤務先や税務署に提示することになります。
あるいは子供が生まれたら、子供の個人番号をやはり勤務先や税務署に提示することになります。
しかし戸籍そのものには、個人番号は記載されません。
一ノ谷博士(仮名)がマイホームを新築する場合、住宅ローンを組む際に個人番号の出番はありません。
土地や建物の登記にも、個人番号は使われません。
ただし固定資産税に関しては、個人番号が使われます。
引っ越す際には、転出元と転入先の自治体間で個人番号のやり取りがおこなわれます。
具体的には、転入先の自治体で調製される住民基本台帳に、世帯全員の個人番号が移ります。
これと同時に、転入先の住民基本台帳システムでは、情報提供ネットワークシステムとのやり取りに必要な「符号」を、一ノ谷博士(仮名)の世帯全員の個人番号に関して、取得しなおすことになります。
一方、博士の本籍地の市区町村にも住所の変更が連絡され、「戸籍の附票」と呼ばれるものが調製されるが、この作業に個人番号は使われません。