一ノ谷博士のIT四方山話

元パソコンサポーターです。IT関連のテーマを中心に書きます。

マイナンバーがやってくる。⑫

今回から、数回に分けて、個人番号カードについて解説したいと思います。


最初に、個人番号カードが使われる事例として、市町村が将来提供するサービスとして想定されている中から図書カードとして使われる場合をあげてみましょう。

まず、個人番号カードを図書カードして初めて使う場合には、図書館の受付で、個人番号カードを登録する必要があります。
登録には受付に用意されている機械に個人番号カードを差し込む必要があります。


次に画面の指示に従って暗証番号を入力します。
このあたりは機械は違いますが銀行のATMと同じような感じですね。
ここで入力する暗証番号は、個人番号カードを市役所の窓口で受け取った時に登録した6文字以上から16文字以下の英数字です。(暗証番号については次回以降詳しく解説します)

入力した暗証番号が正しいと判定された場合には、個人番号カードに保存された住所・氏名・性別・生年月日の4情報と、個人番号カードを識別するための番号が図書館のコンピュータに提示されます。
次に、図書館のコンピュータはこの情報が正しいかどうか確認するために地方公共団体情報システム機構に問い合わせます。

ここで正しい情報だと確認されれば図書館のコンピュータに登録され、個人番号カードが図書カードとして利用できるようになるでしょう。

次回以降、図書カードを利用する際には、6文字以上の英数字といった暗証番号を使う必要はなくなります。
やはり市役所で登録した4ケタの暗証番号を機械に入力するだけですむでしょう。

なお図書の貸出履歴は図書館のコンピュータにのみ記録されて、個人番号カードには記録されません。
したがって、個人番号カードを紛失しても図書の貸出履歴が漏れることはありません。

個人番号カードはおおむねこの様なやりかたで使われるようになるでしょう。