マイナンバーがやってくる。③
今回は個人番号カード(マイナンバーカード)は何の役に立つのかというお話です。
マイナンバーは、法律で定められた用途以外に使うことはできませんが、マイナンバーが書かれていない表の面だけなら運転免許証などと同じように、民間の業者がコピーをしても処罰されるようなことはありません。また、役所の窓口での手続きでは、個人番号カードの表の面を使った身元確認と、裏の面に書かれているマイナンバーを使った番号確認の両方が行われます。
さて、政府は、個人番号カードの民間利用を次のように想定しています。
・ショッピング、バンキング、証券取引のオンライン認証(2016年)
・キャッシュカード、クレジットカードなどとの一体化(2017年)
・興行チケットや携帯電話SIMカードの本人確認販売(2017年)
・健康保険の資格確認(2018年4月めど)
・おくすり手帳(2018年)
・各種資格証明:医師、教員、運転免許、学歴証明(2018年)
・ショッピング、バンキング、証券取引のオンライン認証(2016年)
・キャッシュカード、クレジットカードなどとの一体化(2017年)
・興行チケットや携帯電話SIMカードの本人確認販売(2017年)
・健康保険の資格確認(2018年4月めど)
・おくすり手帳(2018年)
・各種資格証明:医師、教員、運転免許、学歴証明(2018年)
この記事は2015年、10月22日に書かれました。
20019年11月現在、マイナンバーカードの普及率は14%程度ということになっています。
SNS等で私が見聞きしたところでは普及しない理由はマイナンバーカードを所持しても何も便利なことはないと考えるからだそうです。
もちろん個人情報が国に勝手に把握されるのが嫌だという人もいます。
20019年11月現在、マイナンバーカードの普及率は14%程度ということになっています。
SNS等で私が見聞きしたところでは普及しない理由はマイナンバーカードを所持しても何も便利なことはないと考えるからだそうです。
もちろん個人情報が国に勝手に把握されるのが嫌だという人もいます。