一ノ谷博士のIT四方山話

元パソコンサポーターです。IT関連のテーマを中心に書きます。

マイナンバーがやってくる。⑮

今回は個人番号カードで、公的個人認証サービスが使われることの危険性について書きたいと思います。


政府は、個人番号カードの民間利用を次のように想定しています。
・ショッピング、バンキング、証券取引のオンライン認証(2016年)
・キャッシュカード、クレジットカードなどとの一体化(2017年)
・興行チケットや携帯電話SIMカードの本人確認販売(2017年)
・健康保険の資格確認(2018年4月めど)
・おくすり手帳(2018年)
・各種資格証明:医師、教員、運転免許、学歴証明(2018年)
これらのすべてに前回の「マイナンバーがやってくる」で書いた公的個人認証サービスが使われています。

個人番号カードを使って、民間企業が提供するサービスを利用すると個人を識別する情報がその都度、民間企業に伝わります。
また、民間企業は伝えられた個人情報が有効であるか、これもその都度、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に確認の手続きを取ります。

こうして、個人番号カードの所有者(J-LISはもちろん誰であるか知っています)がいつ、どの民間企業のサービスを利用したかという情報が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に蓄積していきます。

政府は民間利用をどんどん拡大していくつもりのようですので、ますます、多彩でたくさんの国民の行動履歴が蓄積されていくでしょう。

政府はこの大量のデータをどう利用しようと考えているのでしょうか。
政府に任せておいても大丈夫でしょうか。
国民にとって大変危険な事態が迫ってきていると考えられます。