一ノ谷博士のIT四方山話

元パソコンサポーターです。IT関連のテーマを中心に書きます。

マイナンバーがやってくる。④

 


個人番号カード申請のなりすましに注意しよう。

 政府は個人番号カードを普及させるのに躍起になっている。
これは住基ネットカードが国民の5%程度しか普及できなかったトラウマを抱えているからだ。
そこで、とりあえず国家公務員などの身分証にすることが決定している。
総務省も、個人番号カードの普及策を打ち出した。
 
企業の従業員が勤務先がある市区町村で、自治体職員が本人確認して個人番号カードを申請できる「勤務地経由申請方式」や、申請時に住所地の市町村が指定する場所で厳格な本人確認ができれば、郵送で個人番号カードを受け取れる「申請時来庁方式」なども公表している。
 
 ただ、自治体関係者からは、個人番号カード申請者のなりすまし防止が必要という声も出ている。
通知カードは簡易書留で郵便局員が本人確認して渡す。その後に通知カードや個人番号カード交付申請書などを不正に入手した者がいれば、なりすまして個人番号カードを申請する恐れもある。なりすます者が本人と同性・同年代であれば充分可能だろう。
自治体関係者がなりすましの防止策が必要だと考えるのも無理はない。
 
 このようなことが現実になる恐れは十分あるので、通知カードを紛失したり、12月に入っても届かない場合は、なりすましによる個人番号カードが申請される恐れも疑って、自治体の窓口などに相談した方がいいだろう。
 
この記事は、他のブログで、2015年11月4日に書いたものである。4年余りを経過した今でも個人番号カード(マイナンバーカード)の普及率は14%程度である。5年前に交付された通知カードが今でも国民の手元にあることは期待できないので、再度送付されるかもしれない。
したがってなりすましによる問題は現在でも問題になると考える必要があるだろう。